TCFDとは、G20の要請を受け、金融安定理事会(FSB*)により、気候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討するため、マイケル・ブルームバーグ氏を委員長として2015年12月に設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」を指します。(*金融安定理事会は、各国の金融関連省庁及び中央銀行からなり、国際金融に関する監督業務を行う機関です。)
423社の日本企業がTCFDに賛同しており(2021年7月7日現在)、日本は、賛同者が最も多い国となっています。一橋大学大学院・伊藤邦雄特任教授が発起人の1人として2019年5月に発足したTCFDコンソーシアムには、3365社が参加しています(2021年6月28日現在)。
(TCFDコンソーシアムは、TCFDに関する議論や情報提供を行っています。情報開示WGは効果的な情報開示に向けて議論を行い、2020年7月には「TCFDガイダンス2.0」を策定しました。情報活用WGは開示された情報の活用方法について、議論を行います。2019年10月には「グリーン投資ガイダンス」を策定しました。その他、投資家と事業会社の意見交換を小規模なグループで行うための場としてラウンド・テーブルを開催しています。)
TCFDは、2017年6月に公表した最終報告書を通じて、企業等に対し、気候変動関連リスク、及び機会に関する下記の項目について開示することを推奨しています。
その中で、気候変動のリスク・機会のガバナンスとはどのようなものであるか、分かりにくいと感じる方が多いように思いますので、具体的に何を求めているのかについて考えてみましょう。
ガバナンスについて、TCFDの最終報告は、以下の通りに、気候変動をどのような体制で検討しているかの開示を求めています。(訳 株式会社グリーン・パシフィック)
推奨される開示内容a)
気候関連のリスク及び機会についての、取締役会による監視体制を説明する |
気候関連問題に関する取締役会の監視体制を説明するに際して、組織は以下の事項に関する詳解を含めて検討する必要がある。
|
推奨される開示内容b)
気候関連のリスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割を説明する |
気候関連問題に関する評価・管理における経営者の役割を説明するに際して、組織は以下の事項に関する情報を含めて検討する必要がある。
|
しかし、気候変動は、時間軸が超長期的であり、企業に対するインパクトは不確実性が高く、その検討とモニタリングは難易度が非常に高いです。責任者の任命と報告プロセスの策定だけでは、気候変動のリスクと機会を効果的に管理・監督ができるとは限りません。どのような点に注意する必要があるのでしょうか。
ここについては、世界経済フォーラムがPWCと協同で気候変動のガバナンスに関するガイダンス(How to Set Up Effective Climate Governance on Corporate Boards, Guiding principles and questions)を発行しており、8つの原則を提言していますので、紹介したいと思います。(世界経済フォーラムは、世界経済、政治、学究、その他の社会におけるリーダーたちが連携することにより、世界、地域、産業の課題を形成し、世界情勢の改善に取り組むことを目的とした国際機関。)
原則1:取締役会における気候変動に対する説明責任
原則2:対象分野の知識
原則3:取締役会の構成
原則4:重要なリスクと機会の評価
原則5:戦略的な統合
原則6:インセンティブ化
原則7:報告と開示
原則8:情報交換
上記のように8原則は、気候変動をあらゆる側面において十分に検討するために配慮すべき点(取締役会の構成、シナリオ分析、報酬、情報開示)を提示しています。
8原則が示唆するように、気候変動のリスクと機会を効果的に管理・監督するためには、事業環境が将来的に変わりうることを認識し、シナリオ分析に基づき、ネットゼロの世界へのトランジション計画を策定、ステークホルダーに対して開示することが必要であり、それがまさに気候変動に関するガバナンスであると言えるのではないでしょうか。
執筆者:ESGバイオリン
本資料は弊社の著作物であり、著作権法により保護されております。弊社の事前の承諾なく本資料の一部または全部を引用、複製または転送等により使用することを禁じます。